このようなお悩みはございませんか?
以上のような例にお心あたりのある方は是非ご相談ください。
河野法律事務所では、家賃滞納問題に関して、豊富な経験をもつ弁護士が、問題解決までサポートさせていただきます。
解決の一例
家賃滞納を繰り返す借主に退去してもらいたい
相談前
3か月分滞納されている家賃の支払を何度催促しても、1か月分ずつしか支払われないので、1年以上3か月分の滞納が解消されません。
相談後
弁護士が代理人となって、内容証明郵便を送り、14日以内に滞納額全額を支払わないと、賃貸借契約を解除すると通知したところ、10日目に3か月分の家賃が支払われ、滞納が解消されました。
河野 満也弁護士からのコメント
一般の大家さんが支払を催促しても、支払われない場合には賃貸借契約が解除されて、出ていかざるをえなくなるという内容まで示さないと、プレッシャーがかかりません。さらに、弁護士が作った法的かつ、内容証明郵便という強い効力がある書面にて通知することによって支払いに応じる場合があります。
【契約違反に伴う明け渡し】契約者以外の住人の退去(強制執行)が成立
建物明け渡し・立ち退き
依頼主:40代 男性
相談前
居住者が入れ替わり立ち代わりで,賃借人以外の不特定多数の者が使用しているので,明け渡しを求めたいとご要望。
相談後
内容を精査し、明渡訴訟提起に先立って,「占有移転禁止」の仮処分を申し立て。勝訴後、速やかな強制執行が可能となりました。
河野 満也弁護士からのコメント
賃借人に対する明渡訴訟で勝訴しても,実際に占有している者が賃借人以外の第三者である場合,賃借人以外の第三者には勝訴判決をもって強制執行できません。
そのような恐れがある場合に,あらかじめ,債務者(占有者)を特定しない占有移転禁止の仮処分を申し立てて発令を受けておくことで,判決を得た後に強制執行が可能となりました。
【物件の貸出方法】借家やシェアハウスとしての貸出方法
依頼主:50代 女性
相談前
短期間だけ借家に出したい,シェアハウスとして貸し出したい,と考えているのですが,何か良い方法はありますか。
相談後
「定期借家契約」をご提案し、契約書面の作成,説明書面の交付,契約終了時の事前通知の手続き方法までサポート。現在も細やかな法的部分までご支援させていただいております。
河野 満也弁護士からのコメント
定期借家契約は賃貸期間を短く設定でき,当事者が再契約の合意をしない限り,契約期間の満了をもって必ず契約が終了します。シェアハウスではルールを守らない居住者を必ず契約期間満了をもって退去させられるため有効と考えられます。
ただし,契約書面の作成,説明書面の交付,契約終了時の事前通知の手続き等が厳格に定められていますので,すぐに弊所までご相談ください。
弁護士に依頼するメリット
「弁護士に頼むと費用がかかりそう」「弁護士にお願いするのは敷居が高い」と思われる方もいらっしゃいます。しかし、家賃滞納トラブルは、弁護士に相談せずに、ご自身で対処してしまうと、後々不利益を被ってしまうことがあります。
以下に、弁護士に依頼するメリットをご説明いたします。
メリット1:早期に解決できる
弁護士が代理人となり、裁判等の法的手段を見据えて問題に対処することによって、ご依頼者様の現在の状況から、最善の解決をすることが可能です。ご依頼者様が催促、交渉をしても誠実に応じない賃借人も、弁護士による督促があれば、滞納解消に向け努めるようになるのが一般的です。また、早期解決は、損害を最小限に抑える結果にもつながります。
メリット2:訴訟を見据えて交渉できる
家賃滞納により建物明渡を求める場合、訴訟をする必要があります。その場合、法的手続きや書面作成、裁判所への出廷などは、法律の専門家でないと対処は困難です。また、裁判で明渡しが認められても、任意に退去しない場合は、さらに強制執行の手続きが必要です。弁護士にご依頼されれば、最初の請求段階から明渡の強制執行までを見据えて、スムーズに対処することができます。
メリット3:当事者同士でもめずに交渉できる
当事者同士で解決しようとすると、お互い感情的になってしまい、問題が長期化してしまうことがあります。弁護士が代理人として、法的観点から冷静に交渉を行うことで、ご依頼者様にご負担をかけずに解決することが可能です。また、高額な立退料や示談金など、不当な請求に対しても対処いたします。
家賃滞納トラブルはお任せください
当事務所は、賃貸トラブルに関し、およそ2000件以上もの事件を解決してきた経験があり、家賃滞納トラブルに関する交渉や裁判につきましては、ご相談日の即日からの対応が可能です。
また、「賃貸トラブルでお困りの方を少しでも早くお助けしたい」という想いから、可能な限り、費用もわかりやすく、かつ低額に設定致しております。
家賃滞納トラブルでお困りの方は、当事務所までご遠慮なくご相談ください。
懇切丁寧をモットーに、わかりやすくご説明させていただきます。