【契約違反に伴う明け渡し】契約者以外の住人の退去(強制執行)が成立
相談前
居住者が入れ替わり立ち代わりで,賃借人以外の不特定多数の者が使用しているので,明け渡しを求めたいとご要望。
相談後
内容を精査し、明渡訴訟提起に先立って,「占有移転禁止」の仮処分を申し立て。勝訴後、速やかな強制執行が可能となりました。
河野 満也弁護士からのコメント
賃借人に対する明渡訴訟で勝訴しても,実際に占有している者が賃借人以外の第三者が占有していた場合,賃借人以外の第三者には勝訴判決をもって強制執行できません。
そのような恐れがある場合に,あらかじめ,債務者(占有者)を特定しない占有移転禁止の仮処分を申し立てて発令を受ておくことで,判決を得た後に強制執行が可能となりました。