家賃滞納を繰り返す借主に退去してもらいたい
相談前
3か月分滞納している家賃の支払を何度催促しても、1か月分ずつしか支払わないので、1年以上3か月分の滞納が解消されません。
相談後
弁護士が代理人となって、内容証明郵便を送り、14日以内に滞納額全額を支払わないと、賃貸借契約を解除すると通知したところ、10日目に3か月分の家賃が支払われ、滞納が解消されました。
河野 満也弁護士からのコメント
一般の大家さんが、支払を催促しても、支払われない場合には、賃貸借契約が解除されて、出ていかなくなるという内容まで示さないと、プレッシャーがかかりません。さらに、弁護士が作った法的な書面で、しかも内容証明郵便という強い効力がある書面で通知することによって、慌てて支払してくる借主の方は多いです。