滞納された3か月分の家賃を請求する請求書に記載する内容を相談し、結果、全額の回収が実現しました。
相談前
入居者に滞納されていた3か月分の家賃を、インターネットで見た情報を参考にして、内容証明郵便で14日以内に支払うよう請求しましたが、結局、期限内に支払いがありませんでした。
相談後
14日以内に支払いがなかったので契約を解除する、支払がない場合は訴訟を提起する、などといった状況に応じた文案を検討し、あらためて、弁護士から入居者に送付することによって、滞納家賃全額を支払ってもらうことで解決しました。
河野 満也弁護士からのコメント
入居者から家賃の支払いがない場合に、請求内容を文書(内容証明郵便)に残し、賃借人に送付することは、後々の裁判も考えると有用な手段です。その他に、文書中に、法律に従った要件を記載することで、法的に有効と認められる契約の解除やその他の主張を賃借人に伝えることができます。
せっかく文書を送付しても、法的に意味がない内容となっている場合もあり、状況に応じた対応が必要となってきますので、文書の作成は、専門家にご相談をされたほうが宜しいかと思います。