【騒音・明け渡し】騒音が迷惑な賃借人から明け渡しを成功させた事例
相談前
大音量で音楽を流したり,近隣に暴言や暴力等で迷惑をかけている賃借人がいます。どうすればよいでしょうか。
相談後
事情を詳しく伺った後に迷惑行為立証に向けて動き始めました。粘り強く協力者を集めて迷惑行為を立証後、明け渡し判決を勝ち取ることができました。
河野 満也弁護士からのコメント
迷惑行為により信頼関係が破壊されたとして契約を解除,明渡を求めることになります。迷惑行為の立証には,管理人や近隣の住人などの証言等,粘り強い立証活動が必要となります。法的な知識のみならず、弁護士も熱意、皆様の根気強さが試されることもあります。もしお悩みの方がいらっしゃれば、私が精一杯サポートさせていただきます。