【騒音・明け渡し】騒音が迷惑な賃借人から明け渡しを成功させた事例

相談前

大音量で音楽を流したり,近隣に暴言や暴力等で迷惑をかけている賃借人がいます。どうすればよいでしょうか。

相談後

事情を詳しく伺った後に迷惑行為立証に向けて動き始めました。粘り強く協力者を集めて迷惑行為を立証後、明け渡し判決を勝ち取ることができました。

河野 満也弁護士からのコメント

迷惑行為により信頼関係が破壊されたとして契約を解除,明渡を求めることになります。迷惑行為の立証には,管理人や近隣の住人などの証言等,粘り強い立証活動が必要となります。法的な知識のみならず、弁護士も熱意、皆様の根気強さが試されることもあります。もしお悩みの方がいらっしゃれば、私が精一杯サポートさせていただきます。

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