【立退料等】賃貸している建物の敷地を有効利用したいので、建物の賃借人に出て行ってもらいたい。
相談前
建物が古くなり、老朽化も進んでいるので、借主には次の契約更新時には契約を終了して、退去して欲しいと思っています。自分でどこまでできますか、契約更新時には退去してもらえるでしょうか、立退料はどのくらい必要でしょうか。
相談後
法律上、借主の権利は保護されており、更新拒絶するには正当事由が必要ですし、自動更新されて期間の定めがない賃貸借契約になっている場合も、解約申入れには正当事由が必要です。いずれも、一定の期間に書面で契約を終了させる意思表示をする必要があります。また、正当事由はよほど建物が朽ち果てているような場合以外は、一定の立退料の支払が必要となります。立退料には、決まった算定基準はありませんので、相談者の資力と相談して交渉にあたります。
河野 満也弁護士からのコメント
退去して欲しい賃貸人側からも、更新拒絶・解約申入れを受けた賃借人側からも、ご相談があります。立ち退きには通常立退料が一番の問題となります。基準はあってないようなものですので、いくらまで出せるのか、いくらもらわないと納得できないか、よくご相談者の方のお話を伺った上で、納得のいく結論を探します。