【物件の貸出方法】借家やシェアハウスとしての貸出方法
相談前
短期間だけ借家に出したい,シェアハウスとして貸し出したい,と考えているのですが,何か良い方法はありますか。
相談後
「定期借家契約」をご提案し、契約書面の作成,説明書面の交付,契約終了時の事前通知の手続き方法までサポート。現在も細やかな法的部分までご支援させていただいております。
河野 満也弁護士からのコメント
定期借家契約は賃貸期間を短く設定でき,当事者が再契約の合意をしない限り,契約期間の満了をもって必ず契約が終了します。シェアハウスではルールを守らない居住者を必ず契約期間満了をもって退去させられるため有効と考えられます。
ただし,契約書面の作成,説明書面の交付,契約終了時の事前通知の手続き等が厳格に定められていますので,すぐに弁護士に相談する方が無難ですよ。